第 1 条(⽬的)
本利⽤規約(以下、「本規約」といいます。)は、リラク研究会(以下「研究会」といいます。)により利⽤者に対する役務提供条件及び研究会と会員及び所属会員との間の権利義務関係が定めるものです。本研究会を利⽤するためには、本規約のすべてに同意いただくことが必要になります。
第2条(定義)
本規約における⽤語の定義は以下のとおりとします。
①「本研究会」とは、研究会が、会員を対象に⾏う、セラピスト技術講習を受講することができるサービスをいいます。
②「申込者」とは、本研究会の⼊会を申し込む者をいいます。
③「会員」とは、第 4 条に従って会員登録を⾏った者をいいます。
④「所属会員」とは、会員の研究会参会員登録をしているセラピストで、かつ、第 9 条に定める利⽤料⾦を⽀払っている者をいいます。
第3条(会員資格)
申込者は、本研究会の会員となるに際し、以下の条件を全て満たし、本規約に同意した上で申し込むものとします。
①本研究会の会員登録にあたり研究会に提供する情報が正確なものであること
②ヘッドミント以外のドライヘッドスパのフランチャイズ加盟店のオーナー及び所属会員ではないこと
③会員となる者が未成年者の場合、親権者⼜は法定代理⼈の同意を得ること
第4条(会員登録)
申込者は、研究会が定める⽅法により本研究会会員登録の申込みを⾏うものとします。
本研究会は、第 1 項の申込みに際し、所定の審査をし、その結果、本研究会は、申込者からの申込みを承諾しないこともあります。
第5条(適⽤)
会員は本規約に同意するものとし、同意しない場合には本研究会の利⽤を認めないものとします。
本研究会と会員との間の契約についても本規約が適⽤されます。
第6条(規約の変更)
研究会は、研究会が必要と客観的合理的に判断した場合、本規約を⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき変更することがあります。この場合、変更を⾏う旨及び変更後の本規約の内容並びに効⼒発⽣時期を研究会ホームページへの掲⽰、電⼦メール等の⽅法により周知します。
第7条(契約締結時期)
研究会が申込者⼜は会員からの申込に対し、承諾の回答を書⾯若しくは電⼦メールで発し、当該回答が申込者⼜は会員に到達したときに契約が締結され、その効⼒が発⽣するものとします。
【例】⼊会については、当研究会が審査の上、⼊会を認める旨の通知(書⾯⼜は電⼦メール)を申込者に送信し、その通知が申込者に到達した時点で⼊会となります。
第8条(権利義務の譲渡禁⽌)
会員は、本規約に基づいて発⽣する⼀切の権利を譲渡し、⼜は担保に供してはなりません。
第9条(利⽤料⾦等)
所属会員は、本研究会を利⽤するにあたり、研究会に対して研究会のホームページに定める利⽤料⾦を⽀払わなければなりません。
2. 研究会は、利⽤料⾦を変更する場合、原則として会員に対し事前に通知します。
第 10 条(返⾦)
研究会は、いかなる場合においても、所属会員が既に⽀払った利⽤料⾦を返⾦しないものとします。
会員が本研究会を⾃主退会し⼜は会員資格が失効した場合であっても前項と同様とします。
第 11 条(禁⽌事項等)
会員及び所属会員は、本研究会の利⽤にあたり、以下の⾏為を⾏ってはなりません。
①会員資格の売買、譲渡
②本規約⼜は法令に違反する⾏為、公序良俗に違反する⾏為及びこれらの⾏為をほう助、強制、助⻑する⾏為
③研究会、会員、所属会員その他第三者の権利を侵害⼜は侵害するおそれのある⾏為
④虚偽の情報を他の会員及び所属会員に流布する⾏為
⑤背信的な⼿段を⽤いて、他の会員及び所属会員を引き抜くこと
⑥他の会員及び所属会員の本研究会の利⽤を妨害する⾏為
⑦他の会員⼜は第三者になりすまして本研究会を利⽤する⾏為
⑧本研究会を利⽤して取得した個⼈情報を本⼈の同意なく第三者に提供する⾏為
⑨その他本条各号に準ずる⾏為で、研究会が客観的合理的に不適切と判断した⾏為
第 12 条(⾃主退会)
会員は、退会希望⽉の 2 週間前までに、研究会に対して申し出ることで、本研究会を退会できます。
第 13 条(規約違反⾏為等に対する措置)
研究会は、会員が以下に定める事項に該当する場合、事前に会員に通知することなく、本研究会の利⽤停⽌、会員資格の失効等必要な措置を講じることができるものとします。
①第 11 条に定める禁⽌事項に違反した場合
②本研究会の会員登録にあたり研究会に提供した情報が虚偽であることが判明した場合
③利⽤料⾦の⽀払いを怠った場合
第 14 条(免責事項)
会員間のやり取り、トラブル、紛争等は当該会員間で解決するものとし、研究会に故意⼜は重⼤過失が認められる場合を除き、研究会は⼀切の責任を負わないものとします。
第 15 条(損害賠償)
研究会の責に帰すべき⾏為によって会員に損害が発⽣した場合には、当研究会は、会員に対し、⽣じた損害を賠償するものとします。ただし、本条にいう当研究会の責に帰すべき事由とは当研究会に故意⼜は重過失が認められる場合に限るものとし、損害賠償額は会員が当研究会に⽀払った費⽤の額を限度とします。
第 16 条(個⼈情報の取り扱い)
研究会は、会員及び所属会員から取得した個⼈情報を、個⼈情報の保護に関する法律(個⼈情報保護法)及び関連法令に従い適切に管理します。
2. 研究会が取得する個⼈情報の利⽤⽬的は、本研究会のサービス提供、会員管理、利⽤料⾦の請求、および研究会からのお知らせの送付とします。
3. 研究会は、法令に定める場合を除き、本⼈の同意なく個⼈情報を第三者に提供しません。
第 17 条(専属的合意管轄)
本規約に関する⼀切の紛争の解決は、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和8年 4 ⽉ 1 ⽇:規約制定